さいたま市 | 看板 | 専広社
さいたま市 | 看板 | 専広社
昭和40年の創業以来、少人数ながらも関東を中心に、全国各地のサイン製作に携わって参りました。
ロゴマーク作成、サインプランのご提案から制作、設置迄を取り行う一貫した体制で お客様のご希望・ご要望に応じたサインを製作致しております。
また、新しい看板を作成するだけでなく古くなった看板の補修やリニューアル、 蛍光灯交換等のメンテナンス業務、屋外広告物申請代行等も行います。
見積り、現場調査は無償ですので、お気軽にお問い合わせください。
さいたま市 | 看板 | 専広社
さいたま市 | 看板 | ブログ
さいたま市 | 看板 | 完成までの流れ さいたま市 | 看板 | 完成までの流れ
実際にどのような流れで、サインや看板が制作され、納品されるのか
また、その後のアフターケアについて等
ご依頼をいただいてから、企画・製作・施工~納品までの流れを以下にまとめました。
関東圏外のお客様からのご依頼につきましても対応可能です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
さいたま市 | 看板 | まかせて安心の一貫システム
当社では、企画・設計・施工までを一貫して自社にて行っております。
その為、材料の部分から把握が出来、仕上までをお客様にご覧頂く事も可能です。
材料においては万一の場合の対応を考え国内メーカー製品使用の他
施工完了後のアフターも考慮しながらの制作を心がけております。
また、施工完了時には、製作データをメンテナンス用のマニュアルとして保存。
再度のご依頼にも万全に対応いたします。
さいたま市 | 看板 | 1.打合せ/現場調査
さいたま市 | 看板 「この場所にこういう感じの看板をつけたい」
「この予算内でどの位の看板が出来るのか」 など
まずはお客様のご意向やご希望を伺います。
そして看板を設置するあたってのに必要な情報を調査し
(立地条件、施工箇所の現状、許可申請等が必要な場所か等)
看板の寸法や形状、取付する場所等を検討します。
打合せ&調査をすることによりサインのご提案をスムーズに行うことができます。
まだ、建物が完成していない場合等、調査を行えない場合は
現段階で把握出来る内容にてのお見積りも致しますのでご相談ください。
さいたま市 | 看板 | 2.見積/プランの作成
さいたま市 | 看板 打合せ・現場調査をもとにオリジナルのデザインプラン及お見積書を作成致します。 施工後のイメージがわかりやすいよう写真を取り入れた原稿の作成も行っております。
プランニングした資料をもとに、再度お客様と打合せを行い お客様に、企画内容・お見積内容に対する、ご了承をいだたいた時点で、
ご依頼をお受け致し、最終プランをご承認頂きましてから制作に入ります。
さいたま市 | 看板 | 3.製作/施工
さいたま市 | 看板 看板の仕様やデザインが決定致しましたら
設置についての最終確認を行い
材料の手配と工場内製作に入ります。

お客様のご希望の日程や作業可能時刻等を検討したうえで、
完成後工場から、搬送し、現場施工を行います。
足場や撤去が必要な場合等は、製作と現場施工が
同時進行の場合もあります。
さいたま市 | 看板 | 4.完成
  施工完了後、完成のご報告を致し、お客様にご確認して頂きます。
さいたま市 | 看板 | 5.アフター&メンテナンス
  お引き渡し後一年間につきましては無償にて補修点検を行っております。
*但し、天災及人災(天変地異の他外的要因による場合も含む)を除きます。

その後につきましてはお客様のご希望により、点検を行っております。
点検費に関する料金につきましては、お気軽にお問い合わせください。

*看板に関する保険の取扱も承っております。詳しくは担当よりご説明致します。
さいたま市 | 看板 | 屋外広告物法と各官公庁申請について
  看板(屋外広告物)を設置する際に必要となる各種申請も代行しております。
当社は屋外広告士がおりますので、許可申請に関しても安心してお任せいただけます。

*道路使用許可申請
設置の際にレッカー車や高所作業車等で道路を一部使用しなければならない場合
所轄の警察へ使用許可申請を行います。

*屋外広告物条例及屋外広告物申請
屋外広告物の設置を無制限に認めてしまうと、都市や自然の景観が損なわれたり
信号機等の交通標識が見えにくいといった危険も出てきます。
そこで、屋外広告物の設置には屋外広告物法や各市区町村の広告物条例により
様々な規制項目や基準が定められており、設置の際には一部の適用除外物を除いて、 屋外広告物許可申請書を提出し、許可を得る必要があります。
設置する場所により広告面積や高さを制限されたり、
場合によっては設置が認められない場合もあります。
申請する屋外広告物により申請料が必要で、
申請手順は各地域管轄により異なります。より詳しい申請方法はお問い合わせください。

*道路占用許可申請
建築物に付いている看板が道路上に突き出ている場合に申請を行います。

*工作物確認申請
建築基準法により、高さが4mを超える屋外広告物(工作物)は建築確認申請が必要です。
さいたま市 | 看板 | ページの先頭へ